核医学診療を行う診療用放射性同位元素使用室に標識は必要ですか?
必要です。
第三十条の八 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 五 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。